多様な担い手の確保・育成を支援します
農業改良普及事業
普及現場の情報
都内の農業改良普及センター(普及指導センター)
農業生産の状況や社会・経済条件、また交通条件に対応した行政区画に準じ、中央、西多摩、南多摩、大島、三宅、八丈の6センターを設置しています。また、分室として、区部に2分室、新島に1分室を設置しています。
農業改良普及センターの概要(平成23年4月1日現在)
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普及センター名 |
管轄市区町村名 |
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農業振興事務所 |
〒187-0002 |
立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、西東京市 (17市) |
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東部分室 〒133-0073 |
足立区、葛飾区、江戸川区(3区) |
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西部分室 〒166-0004 |
目黒区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、板橋区、練馬区(7区) |
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〒198-0024 |
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村(4市3町1村) |
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〒192-0364 |
八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市(5市) |
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技術総合調整担当 〒190-0022 |
都全域 |
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大島事業所 普及指導センター 〒100-0101 |
大島町、利島村(1町1村) |
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新島分室 〒100-0402 |
新島村、神津島村(2村) |
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三宅事業所 普及指導センター 〒100-1211 |
三宅村、御蔵島村(2村) |
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八丈事業所 普及指導センター 〒100-1401 |
八丈町、青ヶ島村(1町1村) |
農業改良普及事業とは?
農業改良助長法(昭和23年制定)に基づいて、国と都が協同して実施している農業に関する普及事業です。
農業改良普及事業のあらましについてはこちら(PDF 83.1KB)
東京都における農業改良普及事業
東京都の普及事業の遂行に当たっては、「東京農業振興プラン」の実現をめざして、高度で先進的な技術・経営の支援を強化するとともに、地域農業の振興を図るため、農業者や関係機関・団体などとの連携を図りながら、広範な活動を展開しています。さらに、東京の農業が農業者だけでなく、多くの都民にとっても魅力あるものとなるよう振興してまいります。
東京農業振興プラン (農林水産部のホームページへ)
東京都における農業改良普及事業について詳しくはこちら(PDF 44.8KB)
普及事業の基本課題
東京都は、平成28年3月に「東京都協同農業普及事業の実施に関する方針」を策定し、平成28年度~32年度の5年間に取り組むべき普及指導活動の基本的な課題を定めました。
これら基本課題に対応して策定された、各普及センターの普及指導計画に則り、普及活動をしています。