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東京農業に関する制度・法律紹介

農業振興地域制度

農業振興地域制度は、自然的経済的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められた地域について、その地域の整備に関して必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的に、1969(昭和44)年の「農業振興地域の整備に関する法律」施行に伴い実施されました。

東京都は東京都農業振興地域整備基本方針を定めるとともに、今後とも長期にわたって農業を振興する地域である「農業振興地域」を指定しました。農業振興地域の指定を受けた市町村は農業振興地域内の振興を図るため必要な事項を定めた「農業振興地域整備計画」を定めるとともに、同地域内に今後とも長期間にわたり農業上の利用を図るべき地域として「農用地区域」を設定します。

なお、農用地区域内の土地では、農業以外への利用が制限される一方で、その有効利用を図るため、各種支援措置が設けられています。

また、経済情勢の変化に伴い、一定の基準を満たすことにより、市町村「農業振興地域整備計画」の変更が行われることもあります。

現在、多摩地域では八王子市・青梅市・あきる野市・瑞穂町・日の出町に農業振興地域が指定されています。