MENU CLOSE

東京農業に関する制度・法律紹介

農業委員会

1 農業委員会の事務

農業委員会は、農地法に基づく権利移動等に関する許可業務のほか、農地等の利用の最適化の推進(農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農地等の利用の効率化及び高度化の促進)を行うために、各区市町村に設置された独立行政機関です。

2 農業委員の選出方法

農業委員の公選制は廃止し、各区市町村長が議会の同意を得て任命することとし、その際、各区市町村長は農業者等に対し委員候補者の推薦等を求め、その情報を整理・公表し、推薦等の結果に基づく委員から構成されます。
また、農業委員の過半は、原則として認定農業者です。
農業者の代表機関として、主に次のようなことを処理します。

  • 農地法等によりその権限に属された事項の処理
  • 農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進
  • 法人化その他の農業経営の合理化に関する事務
  • 農業に関する調査及び情報提供
  • 農地利用の最適化に関する施策について、必要がある場合には、関係行政機関に対し、施策の改善意見を提供する事務

近年、農業委員会の性格上、委員への若手や女性の登用が求められています。