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東京農業に関する制度・法律紹介
農地利用調整
東京都では、農地法に基づく許可業務、農地の利用に関する相談などの業務を行っています。
1 農地法に基づく許可業務
(1) 3条許可(農地の権利移動)
農地等を耕作するための売買、賃借など、耕作目的での農地の権利移動を行う場合は、農地法第3条の農業委員会許可が必要となります。
※平成24年4月から、農地の権利を取得しようとする者が、その住所のある区市町村の区域外にある農地等の権利を取得する場合も、「農業委員会許可」となります。
(2) 4条許可(農地の転用)
所有している農地を自ら転用する場合は、農地法第4条の東京都知事許可が必要となります。
なお、市街化区域内の農地を転用する場合は農業委員会に届け出ることにより許可が不要になります。
(3) 5条許可(権利移動を伴う農地の転用)
農地等の権利を取得して転用する場合は、農地法第5条の東京都知事許可が必要となります。
なお、市街化区域内の農地を転用する場合は農業委員会に届け出ることにより許可が不要になります。
(4) 18条許可(賃貸借の解除)
農地等の賃貸借契約を解約する場合は、農地法第18条の東京都知事許可が必要となります。
※ 許可の申請は全て各区市町村の農業委員会が窓口となります(農業委員会がない場合は農業担当部署)。
2 その他の業務
- 農地の利用に関する相談
- 農地の違反転用などの是正指導
3 問い合わせ先
電話 042-548-4864
(区市町村農業委員会については、各区市町村にお問い合わせ下さい。)