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東京農業に関する制度・法律紹介

国有農地管理

東京都では、国からの委託(法定受託事務)により「国有農地」及び「開拓財産」の管理業務を行っています。

1 「国有農地」とは

戦後間もなく、自作農を創設する農地改革が行われ、「自作農創設特別措置法(昭和21年10月21日法律第43号)」に基づき、国が不在地主の小作地全部と在村地主の1町歩を超える小作地等(既墾地)を買収しました。

そのほとんどが買収と同時に小作人に売り渡されましたが、小作人の経営面積が零細であったり、将来市街化の進展が予想された農地は売渡しが保留されたため、現在も「国有農地」として残っています。

2 「開拓財産」とは

戦後、農地改革の一環として、食料の増産と帰農促進を目的とする開拓事業を行うため、国が山林、原野などの未墾地を買収しました。

その土地は、開墾して農業を営む入植者や増反者に売り渡されましたが、特別な事情により売渡しができなかった土地や国が買い戻した土地が現在も「開拓財産」として残っています。

3 国有農地等の管理

(1) 国有農地の貸付け

貸付契約の締結及びその更新、解除、解約、使用料の徴収を行っています。

(2) 国有農地の維持保存

現地調査を実施するなど国有農地の状況を把握し必要に応じ適正な措置を講じています。

また、土地の所在、境界の明確化及び不法占有の防止のため、柵や看板を設置しています。

4 国有農地の売払い

市街化区域内の国有農地や耕作に適さない国有農地などについて、農林水産大臣は「不要地認定」を行い、買収前の旧所有者等に売払いを行います。

5 境界立会い等

国有農地又は開拓財産の隣接地所有者の方などで、境界確認の立会い等が必要な場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

6 問い合わせ先

電話
042-548-5076
042-548-4855