多様な担い手の確保・育成を支援します
認定農業者制度
認定農業者制度とは
この制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき設けられた制度で、活力ある地域農業を築くために「効率的かつ安定的な農業経営」を担い手として確保し、支援していこうとする制度です。
認定を受けた農業者にとっては、各種支援を受けられるとともに、認定を受けた計画に基づき意欲的に経営改善に挑戦していることを外向きにもアピールできる制度です(直売所に認定証を掲げる、名刺に明記する、農産物の包装や出荷箱にロゴマークを入れるなど)。
認定農業者制度の基本的なしくみ
1.区市町村が基本構想を策定
基本構想とは、区市町村が地域農業の将来を見通して「育成すべき農業経営」の指標や支援施策の方向を定めるものです。区市町村はこの基本構想に基づいて認定農業者の認定を行います。
2.農業者は農業経営改善計画を作成
認定を受けようとする農業者は、5年後の具体的な経営目標を立てて「農業経営改善計画」を作成し、区市町村に認定の申請を行います。
なお、区市町村では認定農業者に申請しようとする農業者に対し、制度の説明会や、経営改善計画の作成を支援するための個別相談会を開催しています(相談会ではJA、農業会議、農業改良普及センター及び農業振興事務所等で対応しています)。
3.農業経営改善計画の記載内容
農業経営改善計画には、5年後の経営規模や生産方法に関する目標と、それを達成するために必要な手立てを具体的に記載しています。
4.共同申請について
親子や夫婦など、家族経営の構成員が複数人で農業経営改善計画認定申請の共同申請をすることができます。女性や後継者の意欲と能力をいかすための重要な取組です。
なお、共同申請をする場合には家族の間で「家族経営協定」が締結されていて農業収益の配分などの取り決めがされていることが必要です。
5.5年経過時の再申請について
認定農業者である期間は認定されてから5年間ですが、新たな経営改善計画を作成して再申請することができます。
認定農業者の認定状況
1.東京都:1,640経営体(平成30年3月末 東京都調べ)
〔参照〕○東京都農業会議ホームページ(農業経営の支援、東京都内の新規就農の相談)