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認定農業者制度

認定農業者制度とは

認定農業者制度は、農業者が基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を区市町村等が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

令和8年度 東京都の農業支援策(農林水産部HP)

認定農業者制度の基本的なしくみ

1.区市町村が基本構想を策定

基本構想とは、区市町村が地域農業の将来を見通して効率的かつ安定的な農業経営の指標や支援施策の方向を定めるものです。区市町村はこの基本構想に基づいて認定農業者の認定を行います。

2.農業者は農業経営改善計画を作成

認定を受けようとする農業者は、5年後の具体的な経営目標を立てて農業経営改善計画(以下、「経営改善計画」といいます。)を作成し、区市町村等に認定の申請を行います。(営農を営む区域により申請先が異なりますのでご注意ください。)
なお、区市町村では、制度の説明会や、経営改善計画の作成を支援するための個別相談会を開催しています。(相談会では、JA、東京都農業会議、農業改良普及センター及び農業振興事務所等で対応しています。)

3.農業経営改善計画の記載内容

経営改善計画には、農業経営の現状、5年後の経営規模・生産方式の合理化・経営管理の合理化・農業従事の態様の改善等の農業経営に関する目標と、それを達成するために必要な手立てを具体的に記載します。

4.共同申請について

親子や夫婦など、家族経営の構成員が複数人で農業経営改善計画の認定の共同申請をすることができます。女性や後継者の意欲と能力をいかすための重要な取組です。
なお、共同申請をする場合には家族の間で「家族経営協定」が締結されていて農業収益の配分などの取り決めがされていることが必要です。

5.経営改善計画の満了に伴う再申請について

経営改善計画の認定の有効期間は、認定されてから5年間ですが、新たな経営改善計画を作成して再申請することができます。

新たな経営改善計画を作成する際は、そのときの経営環境に適切に対応しつつ、経営内容を点検し、改善すべき点を明確に意識した上で、新たな経営改善の目標を設定し、計画的に経営改善を図っていくことが重要です。

広域認定について

令和2年4月から、複数の区市町村で農業を営む方が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて国又は都道府県が経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。

認定庁(表)

東京都における認定について

東京都内の複数の区市町村で農業を営む農業者が、経営改善計画の認定を申請する場合、東京都が経営改善計画の認定を一括で行います。(農業経営を営む区域が単一区市町村の場合は、従来どおり区市町村が認定を行います。)

東京都の申請先(表)

なお、既に経営改善計画の認定を受けている場合、現在認定を受けている区市町村から個別相談会等のご案内がありますので、事前にご出席いただきますようお願いします。

経営改善計画の様式

(第1号様式)農業経営改善計画認定申請書(Excel)

(第1号様式・別紙)作付品目(Excel)

(第1号様式・別紙)販売先・農業機械(Exel)

(第2号様式)農業経営改善計画の認定に係る個人情報について(同意書)(Word)

【記入例】農業経営改善計画認定申請書(Excel)

参考

農林水産部HP(認定農業者の広域認定(東京都認定)

関東農政局HP(認定農業者制度について

農林水産省HP(認定農業者制度について