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農地の整備・保全を支援します

小規模土地改良事業

1 事業の概要

小規模土地改良事業とは 東京都の農業の振興を促進するため、農業生産基盤を整備し、農業の生産性を高めることを目的に、各種土地改良事業を実施しようとする方に対し、都費単独で補助を行うものです。

2 事業主体

事業主体とは、補助を受け本事業を実施する者で、市町村、土地改良区、農業協同組合、その他知事が適当と認める者(土地改良法第3条に規定する資格を有する者数人)が掲げられます。

3 事業内容等

採択条件は、受益面積がおおむね2ヘクタール以上あるもの。(地域指定の制約はありません。)

(1)基盤整備促進事業  補助率50%以内
農業用用排水施設・農道・暗渠排水・客土・区画整理

(2)ほ場整備事業    補助率50%以内
農地等について行う区画整理・暗渠排水・客土

(3)農用地開発事業   補助率50%以内
未墾地の開田・開畑

(4)調査設計事業    補助率40%以内
地下水調査・揚水量調査・水質調査