MENU CLOSE

多様な農業体験・食育を推進します

区市町村食育推進活動支援事業

目的

東京都食育推進計画に基づき、区市町村、又は団体(※1)が行う食育推進活動を支援し、各地域での食育への取組をいっそう推進していく。

※1:区市町村内において主として当該区市町村民を対象に活動する団体

実施主体 

1)区市町村(※2)

※2:食育基本法(平成17年法律第63号)第18条に定める区市町村食育推進計画又はそれに準じた計画を策定済み若しくは策定に向けた具体的な検討を行っている区市町村

2)区市町村内において、当該区市町村民を対象に活動する協同組合、非営利活動法人等の団体、又は次のアからウまでの全てに該当し、知事が特に必要と認めるもの(特認団体)

ア 定款等、組織運営に関する規約の定めがある
イ 3者以上の個人又は法人で構成されている
ウ 代表者の定めがある

対象となる活動

1)食育基本法(平成17年法律第63号)第18条に定める区市町村食育推進計画又はそれに準じた計画の策定

2)家庭、学校、地域が連携して子どもの食育を進めることを目的とした次の活動

ア 保育所、幼稚園等で実施する親子食育教室
イ 子育て支援の場における保護者に対する食育指導

3)食の生産現場との交流と体験の場をつくることを目的とした次の活動

ア 生産者を招いて行う都内産食材を使った調理講習会
イ 農作業等の生産体験活動

4)東京に集積した食に関する情報や食のサービス、人材、伝統を活用することを目的とした次の活動

ア 食の安全や食文化をテーマとしたフォーラム、講習会
イ バランスのとれた食事の知識を普及させるための料理教室

5)その他知事が食育の推進のために特に必要と認める活動

対象となる経費

食育推進活動支援事業費補助金交付要領(平成28年3月7日付27産労農安第1020号)第5に定める経費

補助金額

補助対象経費又は間接補助対象経費の2分の1以内で、1事業実施主体当たり百万円を交付の上限とする。

要綱・要領

区市町村食育推進活動支援事業費補助金交付要綱(本文)(PDF 287KB)

区市町村食育推進活動支援事業費補助金交付要綱(様式)(word 207.5KB)

食育推進活動支援事業費補助金交付要領(PDF 221.6KB)

関連するページ

産業労働局の食育の取組((2)区市町村食育推進活動支援事業)ホームページ