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各種届出

東京都エコ農産物認証制度(変更届)

東京都エコ農産物認証制度の認証生産者が、認証農産物や栽培方法に変更がなく、技術やほ場の確認が必要とならない認証内容の変更を希望する場合、また、届出内容に変更を生じた場合は、変更届出書の提出が必要です。
届出は電子申請又は窓口、郵送、電子メールで、随時受け付けています。

 ※制度については こちら をご覧ください。

電子申請による届出

 ※ 電子申請の利用方法については こちら をご参照ください。
  (電子申請の申請内容は45日を経過すると削除されますのでご注意ください)
 ※ 電子申請の利用にあたり「申請者情報登録」を行う場合は こちら よりお願いいたします。

変更届出は こちら

窓口、郵送、電子メール等による届出

届出様式は こちら (別記様式第4号)

届出先(問い合わせ先)
 お近くの普及センターか、下記担当までお願いいたします。

  東京都農業振興事務所 振興課 農業環境担当
   〒190-0022 立川市錦町3-12-11
   TEL 042-54-5052
   E-mail nougyo-kankyo@section.metro.tokyo.jp

<変更届出書が必要な場合>
(1)同一経営体内の認証生産者の変更
(2)認証農産物又は生産ほ場の栽培中止
(3)認証区分の変更のうち、化学合成農薬、化学肥料の削減割合を現状より低くするもの
(4)都が公表の対象とする情報の内容に係る変更
(5)団体申請における届出事項の変更
(6)その他、軽微な変更

※次の場合は「変更申請」となり、委員会での審査を必要としますのでご注意ください。
(1)農産物又は生産ほ場の追加
(2)認証区分の変更のうち、化学合成農薬、化学肥料の削減割合を現状より高くするもの
※更新申請に併せて届出内容を変更する場合は、変更申請・変更届出は不要です

<変更届出の流れ>
・変更が明らかになった時点で速やかに提出してください。
・変更後の認証期間は、変更前の認証期間を超えないものとします。
・届出が受理されると、届出受理通知が届きますので、保管をお願いします。