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各種届出

農薬販売に関する手続き(届け出)

農薬販売を行う場合「農薬販売届」で届け出る必要があります。また、届出事項に変更が生じる場合などにも届出が必要になります。

詳しくは農林水産部のページをご覧ください。

※ 注意1:「農薬」とは、農作物(人が栽培管理している植物すべて。野菜や果物の他、庭園の花や芝、街路樹、材木用に栽培する樹木なども含みます。)の病害虫防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤、植物成長調整剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいいます。ガーデニング用のスプレー入り殺虫剤や殺菌剤なども農薬です。

※ 注意2:ハエやカ、ゴキブリなどの衛生害虫やアリ、ヤスデなどの不快害虫防除用殺虫剤は、農薬ではありません。また、駐車場など「人が栽培管理している植物が無い場所でのみ使用できる除草剤」には、農薬でないもの(=非農耕地用除草剤)もあります。